鹿児島で障害者が働くには

障害者のある方へ支援することを定めた法律で、障害者総合支援法という法律があります。
この法律の中には、障害者の方が働くことができるように便利な就労サービスができました。

障害があっても働きたい方は多いと思うので、今回はそういう方へ、どの就労サービスを使えばいいかを説明していきます。

就労移行支援

こちらは一般就労を希望する障害者の方に、事業所内で就労に必要な訓練などをし、就労後の職場定着を支援するためのものです。
65才未満が対象になりますが、条件を満たせば65才以上でも対象となります。
また、基本的に24か月の利用期間が認められていますが、必要性がある場合は最大で1年間の延長が可能になりました。

就労継続支援には、就労継続支援A型と就労継続支援B型の2つの事業があります。

就労継続支援A型

対象者は、64才以下で一般の企業への就職は困難であるが、適切な支援を行うことで働くことが可能な障害者が使用できます。
B型のサービスとの大きな違いは、就労の際に雇用契約を結ぶことでしょう。

雇用契約を結ぶメリットとして、安定した収入や最低賃金以上の収入、仕事を継続的にできることがあります。
しかしデメリットとして、体調不良や体力の低下の際は働き続けることが大変になるかもしれません。

就労継続支援B型

対象者は、次のどれかにあたる障害者です。
・就労経験があったが、年齢や体力の面で雇用の継続が困難になった者
・50歳に達しているまたは障害基礎年金1級受給者
・就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題などが把握されている者

こちらのサービスは、雇用契約を結びません。
なので、デメリットは仕事があったりなかったりするので、収入が安定しないという点と最低賃金を下回ることがあることです。
メリットとしては、雇用契約を結んでいないので、自分の体調や体力にあわせて仕事をすることができるという自由度の高い働き方ができます。

まとめ

就労移行支援と就労継続支援には一般企業に就労できるかが大きな違いですので、その点を考慮しながら、選ばれるといいと思います。
そして、鹿児島で就労継続支援を使用する場合は、A型とB型ともにメリットとデメリットがあります。
そのため、A型かB型どちらかを選ぶときは、ご自身の状態を考慮して判断してもらうことで最適な就労をできることでしょう。